面会交流

―健やかな子どもの成長を願って―

*面会交流支援の案内(パンフレット)へ

☆ 子どもにとって、
  お父さん、お母さんとは?




父母は子どもの生活を守り、愛してくれる、
世界中に一人しかいない大切な存在です。
一生懸命に生活をして困難を乗り越えている姿は子どもの生き方のモデルです。
離婚しても、親子の絆は子どもの生きる支えと希望になります。
 
 面会交流とは?

子どもは心の底から父母両方に愛されたいと思っています。
面会交流は、離婚後も子どもが両親の愛情を確認できる大切な機会です。
親の都合や感情を優先せず、離れて暮らす親に子どもが安心して会える
よう父母は協力して親の責任を果たしましょう。

 
☆ FPICの面会交流支援は? 父母が自分たちの力で面会交流が実施できないとき、子どもの立場に立って親子の縁をつなぎとめ、応急手当として行う子ども支援事業です。
父母の希望どおりに支援を行うわけではありません。
面会交流の前に、父母には個別に事前面談を行って、支援できるかどうか協議させていただきます。
 
☆面会交流実施日は?
土、日、祝日を含む全日対応可能です。
但し、連絡調整型を除き年始年末はお休みさせていただきます。 
 

事前面談の申込み


問合わせ先 :  電話・FAX 082-246-7520
電話受付時間 : 月曜日〜金曜日 13時30分〜16時30分



事前面談は土日、祝日も対応可能です。お電話でお問い合わせの上、予約してください。

*Eメール:fpichiroshima@ybb.ne.jp


先ずは、事前面談を行い、どのような支援ができるのか?ご希望もお聞きしながら、
FPICルールを説明させていただきます。
申込みをしていただき、父母双方との三者契約成立後からの支援開始となります。


☆ 費 用 ☆

 支援の種類・内容により、次のように定めています。


支援の種類・内容と費用

   
面会交流の
事前面談 
父母や子どもが安心して面会交流ができるように、支援の内容を説明します。
電話予約の上、FPIC広島ファミリー相談室にお越しください。       
代理人も同席できます。必要な場合には子どもにもお会いします。      

事前面談の費用:3,000円(~60分)             
面会交流支援
の申込み
父母それぞれに所定の申込書兼合意書を出していただき、FPIC広島ファミリー相談室との三者の合意ができた時、契約成立です。 
申込金:1ケース 5,000円(返金はいたしません。)
 付添い型支援
受渡し・連絡調整を含む
別居親に子どもを会わせることに同居親が強い不安を抱いている場合、面会交流の場に支援者が付き添い、子どもの気持ちに寄り添います。
支援は月1回まで、1回の支援は3時間以内。初回は1時間程度
1ケース 1回 10,000円〜20,000円
(具体的な金額は、場所、時間、子どもの人数等により設定します。
支援者の入園料・入館料、交通費等の実費は、上記費用に加算します。)
 受渡し型支援
連絡調整を含む
面会交流の際、別居親に子どもを託すことには問題はないが、父母が顔を合わせられない場合に子どもの受け渡しを支援します。面会交流場面には付き添いませんが、日時・場所・面会方法の打合せや調整を行います。支援できるのは月1回まで。初回は付添い型
で1時間程度
1ケース 1回 5,000円〜10,000円
 連絡調整型支援 付添い型、受渡し型を経てもなお父母が連絡を取り合うことが困難な場合、 代わって双方に連絡を取り、日時・場所などの調整をします。
1ケース 1回 3,000円
 短期支援  原則1回1時間程度、2回まで。試行的または自力での面会交流の予行演習的な場面で実施する支援です。付添い型で行います。
1ケース 1回 10,000円~20,000円
支援期間と
更 新料
 継続的支援の期間は1年です。父母双方が希望すれば、1年単位で更新できます。
「かるがもクラス」未参加の方は、更新時には必ず参加下さい。
更新料:3,000円 
学 習 会
かるがもクラス 
 面会交流の申込みをされる方は、ご参加ください。  参加費 無料
                             
*基本的には、支援担当者2人で対応させていただきます




FPICの面会交流支援を利用したい父母への指針

      面会交流ルール(調停条項等)を決めるときには、相手方、家庭裁判所、弁護士と協議して次のことを明文化して下さい
   
面会交流の頻度、回数
付き添い及び受け渡しの支援は月に1回が限度です。
   
第三者機関の支援の有無及び付添いの有無
事前相談なしに第三者機関の支援を条項に盛り込んだ場合には、支援できるとは限りません。
付添い型支援の場合には必ず条項に明記してください。 
   
支援担当者の指導・助言の受入れ意思
父母の意見調整が難しいときには、支援者の判断に従っていただきます。
   
費用負担割合
父母で話し合って決めてください。
面会交流は離婚後の父母の共同養育活動ですから、事情が許せば費用も応分に負担し合うのが
望ましいと考えています。
   
   
   
   
   
   付添い型の面会交流を円滑に実施するためのルール
   
  面会交流を子どもが楽しく穏やかに過ごせるように、同居親は子どもに別居親と会うことを伝え、面会の中身は子どもに任せましょう。別居親は子どもに生活の様子を根ほり葉ほり聞いたりせず、笑顔で子どもの気持ちを受け止めましょう。両親とも、昔のことや相手の悪口は言わないことにしましょう。

子ども中心の面会日程の調整
子どものスケジュールや健康状態が分かる同居親は、複数候補日を提示してください。その中から別居親と支援者が調整して決めます。
約束した日程は、病気や行事延期などのやむを得ない事情が発生しない限り、誠実に実行してください。月1回実施の場合は、一旦決めた日程の変更や振り替えは行いません。約束した時間は厳守してください。 
   
面会交流の参加者
面会するのは別居親です。支援者が要請または許可しない限り、同居親は面会交流の場面には同席しません。同居親の待機場所は支援者の指示に従って下さい。祖父母を含む親族の参加は面会交流が安定した後に、同居親の同意を得て検討します。
   
プレゼント
誕生日やクリスマスなどのプレゼントは、支援者を通して事前に相談してください。
面会交流は親子で楽しむ時間です。普段のプレゼントはなるべく控えてください。
   
4  カメラや携帯電話の使用について
子どもが嫌がらなければ、数枚の写真の撮影は差し支えありませんが、録音や動画撮影はしてはいけません。撮った写真を公表したり裁判等に利用したりしてはいけません。
面会中に携帯電話等で子どもに外部との通信通話をさせることはできません。
   
5  禁酒・禁煙
飲酒や薬物を使用しての面会は厳禁です。面会中は禁煙です。
   
  飲食(食事やおやつ)
面会交流中の食事やおやつは事前の同意が必要です。
   
支援の中止
次のことが発生した場合には、支援を中止し、以後一切の支援はしません。
① 人や物に対する暴力・暴言・威圧
② 連れ去りまたは連れ去り企画
③ 子どもと同居親の自宅や学校・保育園の近辺に立ち現れること、等
   
   
   親の紛争の渦中にあった子どもとの面会交流は、初めからうまくいくとは限りません。
 面会中だけでなく面会の前、面会の後の父母の接し方が先々のよい関係に繋がります。
 辛抱強く、続けていきましょう。




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